皆さんは選挙について知っていますか?
現在では満18歳以上の日本人に選挙権が与えられます
何気なく参加している選挙ですが、
ふと
「逮捕された人に選挙権はあるの?」
「そもそも、逮捕されたら投票出来ないよね?」
と思ったことはありませんか?
刑務所にいる人たちには選挙権があるのでしょうか?
実際にどのように投票すればいいのでしょうか?
いまだかつて逮捕歴はなく、信号無視さえ躊躇してしまう完全クリーンな筆者が分かりやすく解説します
- 選挙権がある人とは
- 選挙権がなくなる条件がある
- 禁錮以上の刑がある場合は選挙権が失われる
- 刑が終われば選挙権が戻る
- 逮捕されても投票が出来る
- 執行猶予中に立候補出来る
- 禁固刑以上でなければ投票が出来る!
選挙権がある人とは
満18歳以上の日本国民に選挙権が与えられます
2016年6月19日からは、高校生でも投票が可能になりました
選挙権がなくなる条件がある
しかし、公職選挙法に以下の条文があります
「第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。」
条件に一つでも当てはまった場合は選挙権がないとされています
禁錮以上の刑がある場合は選挙権が失われる
「二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者」
選挙の投票日に、禁錮以上の系に処している場合は投票できません
つまり、刑務所で拘束されている間は投票することが出来ません
執行猶予が与えられている場合や判決が言い渡されていない場合には投票することが出来ますが、政治や選挙に関する犯罪だった場合は執行猶予中も選挙権は失われることがあります
刑が終われば選挙権が戻る
刑期が終われば、選挙権が戻ります
他の人と同じようにハガキが届き、指定の会場にて投票可能です
しかし、公職にある人(国会議員や知事など)が賄賂などの罪に問われた場合は、刑期が終わってから5年間も選挙権が失われます。
逮捕されても投票が出来る
もし投票日当日やギリギリに捕まってしまった場合はどうなってしまうのか?
その場合、拘束された状態で監視下のもと、投票会場にて投票できるそうです
また、投票日までに時間がある場合は投票会場に行くことは出来ず、期日前投票にて投票可能だそうです
執行猶予中に立候補出来る
執行猶予中では選挙権は失われませんが、出馬して当選する権利である被選挙権も同じく失われません
有名な話では、2003年3月に逮捕され、執行猶予中の元衆議院議員の人が、翌年の7月に行われる参院選大阪選挙区に立候補しました
法的に権利は守られましたが、当選はしなかったようです
また、逮捕歴に関しては守られるべき個人情報ということで、選挙委員会から公表されないそうです
禁固刑以上でなければ投票が出来る!
結論をいえば、禁固刑以上の実刑判決がなければ投票することが可能です
政治・選挙に関する重犯罪でなければ選挙で投票も立候補も可能です
といっても、犯罪を犯すこと自体は良くないことですので、法律違反はやめましょう!
この記事が皆さんの人生に役立てれば幸いです
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参考資料
NHK選挙WEB https://www.nhk.or.jp/senkyo/chisiki/ch18/20160723.html
受刑者等の選挙権と合衆国の連邦制度
(上)(PDF) http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/07-4/kurata.pdf
法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100